ヤギを飼おうと思った時、行政機関への届出などが必要になるか気になりますよね。実際どうなんでしょうか?
ということで、実際に双子のヤギを飼育している筆者が解説をしてみます。
結論からお伝えすると、届出の必要はあります!各県の地区ごとに配置された家畜保健衛生所が窓口です。ヤギを飼育し始めた時、そして死亡時にも報告が必要になってきます。正確には、各自治体によってルールが異なります。
この記事では、届出が必要な条件、届出先はどこか、届出のタイミング、をご紹介しています。
これでヤギに関する届出関係の理解が深まりますように!
届出が必要な条件
まず前提の知識として、ヤギは「家畜である」という理解が必要になります。
参考までに、以下の生き物たちはペットとして飼育していても家畜に該当します。
- 牛
- 水牛
- 鹿
- 馬
- めん羊
- 山羊(ヤギ)←
- 豚
- いのしし
- 鶏
- あひる
- うずら
- きじ
- だちょう
- ホロホロ鳥
- 七面鳥
上記に含まれる家畜を飼っている方は、家畜伝染病予防法により、家畜の飼養管理状況などを報告することが義務付けられています。
筆者は茨城県在住ですが、茨城県の場合、上記で挙げたどの家畜も一頭(一羽)でも飼っていれば報告が必要になっています。
飼育する数により提出書類が変わるので、注意しましょう。
届出先はどこ?
届出先は、地域を管轄する「家畜保健衛生所」になります。
家畜保健衛生所とは、都道府県の機関として設置され、国の畜産振興のため、地域における畜産衛生の向上を担っており、伝染病予防に関する事務、家畜疾病診断、飼養衛生管理指導などを行っています。
ちなみに獣医さんとの繋がりもあるそうなので、万が一ヤギの体調が悪くなってしまった!という時にも相談にのってくれます。わたしも自宅近くに住む獣医さんを一名ご紹介頂きました。
ただ、ヤギを専門に診れる獣医師はほぼいませんので、牛を診れる先生でかつヤギも対応してくれる獣医師がいたらラッキーくらいな感覚です。
余談ですが、ヤギ(家畜)を診察できる獣医師が非常に少ないことは、日本社会の課題だと感じています。
届出のタイミング
届出のタイミングとしては、一年に一度(毎年3月5日頃まで)です。茨城県の場合は、一度住所登録をすれば、毎年報告用紙が自宅に郵送されてくるそうです。
ですので、まずは飼育し始めたそのタイミングで報告をするようにしましょう。
また、死亡時にも届出が必須となっています。もしヤギちゃんが死んでしまったら、遺体は産業廃棄物に指定されてしまいます。ですので、産業廃棄物処理基準に沿った処理が必要になるんですね。
具体的には、地域ごとに「死亡獣畜取扱所」があり、そこで適切な処理をされるor許可を得て飼育者が適切に処理をしなければなりません。
その他にも、ヤギの体調が悪くなり、特定の症状が出た場合にも届出が必要です。
例えば「口蹄疫」の症状が出た場合は早急に報告が必要になります。念のため口蹄疫の症状を掲載しておきます。
※以下3点すべてに該当する
- 39度以上の発熱
- 泡状のよだれ、歩き方の異常、起立不能、乳量の大幅な低下
- 口内、唇、鼻、蹄部、乳房、乳頭のいずれかに水疱、びらん、潰瘍
まとめ
特定の病気にかかった時も届出しなくちゃいけないんだなあ。
ここまでヤギに関する行政機関への届出についてご紹介してきました。
犬や猫を飼っている人は多いけれど、ヤギを飼っている人って意外と少ないのでもろもろ不安になりますよね!でもまずはしっかりと届出をすれば大丈夫です。ではまた。
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編集さんとともに丁寧に仕上げましたので、すでにヤギを飼っている方も、これから飼う方も、ぜひお手に取っていただけますと嬉しいです。
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