……なにそれ?どこでどうやってもらうの??
「自宅の空き部屋などを活用して民泊を始めようと思っている!書類も準備し始めた!」そんなタイミングで必要書類に見たことのない文字が……。消防法令適合通知書って何だろう?どこでもらうんだ?耳慣れない言葉に戸惑いますよね!
そこで、実際に民泊を始めた筆者がこの書類について解説します。
この記事では、書類の概要、もらう場所、もらい方、などをご紹介しています。
これで民泊届出に必要な「消防法令適合通知書」の用意はばっちりですよ~!
「消防法令適合通知書」とは簡単にいうと?
民泊運営する地域の消防署から発行してもらう書類のことです。
これから民泊を始めようと思っている方は、必ず発行してもらう必要があります。こちらの書類は県への届出が必須になっているのです。
民泊の基礎知識、始め方、必要書類については以下の記事で詳しくご紹介しています。気になる方はどうぞ。
必要になった背景
2018年6月15日より施行された「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が関係しています。
ざっくり言うと、
- これから民泊を始めようと考えている関係者は適合通知書を県に提出してください
- そのため地域の消防署は、適合通知書の交付申請があれば交付してください
という決まりができました。
民泊新法の施行要領において、「都道府県知事等は、届出住宅が消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、消防法令適合通知書を届出時にあわせて提出することを求める」とされています。
事前に準備すること
【注意】宿泊室が50㎡以下のパターンで解説します
民泊を始める際に気を付けたいのは、面積についてです。
というのは、一般住宅と民泊スペースが建物内に混在している場合、その面積割合によって建物全体が「防火対象物」とみなされてしまう可能性があるのです。
こうなると、一般住宅よりも複雑な消防用設備が必要になってきます(例えば誘導灯、消火器など)。
そこで指標にしたいのが「宿泊室50㎡以下」という数字です。
※宿泊室というのはお客様が寝るスペースのことで、トイレ、お風呂、廊下、などは含みません。
総務省消防庁によると、民泊部分が建物全体の半分未満で、かつ50㎡以下である場合、建物全体が一般住宅として取り扱われます。
つまり余計な消防用設備が必要ありません、ということになります(住宅用火災警報器の設置は必要)。
以上を踏まえて準備をしていきます。
【1】「消防法令適合通知書交付申請書」を記載する
様式はインターネット上からダウンロードできます。
検索のキーワードは「お住まいの市町村名、消防法令適合通知書交付申請書」で出てくると思います。
一例で、私たちが民泊運営する地域(茨城県行方市)の書類ダウンロードサイトを掲載しておきます。
【2】住宅用火災警報器を取り付ける
場所は以下です。
- これから民泊登録しようとしている各部屋
- オーナーの寝室
私たちはパナソニックの「けむり当番薄型2種/SHK38455」を利用しました。
電池式、煙感知機能、音声警報機能が付いています。
【3】その他の書類を用意する
提出したものは以下です。
- 住宅用火災警報器の型番がわかるもの(パッケージ、取扱い説明書など)
- 民泊の場所がわかる地図(Googleマップなど)
- 図面(住宅用火災警報器をどこに設置したか明記)
私たちの場合は、上記に加えて「民泊を始めるにあたって県に提出する書類」のコピーも一緒に持参するよう求められました。
県に提出する書類は以下の記事で解説中です。
もらい方の手順
【1】民泊運営を始める地域の消防署に「適合通知書」が欲しいとお電話する
距離的に最も近い消防署への連絡で大丈夫です。必要書類と日にちの打ち合わせをします。
【2】事前に打ち合わせた日にちに消防署まで書類を持参する
最寄りの消防署まで訪問します。
【3】その場で書類の不備がないか確認してもらう
受付で「適合通知書」の件で…とお伝えするとスムーズにご対応くださいます。
このタイミングで消防士さんによる現場確認の日取りを決めます。
【4】後日消防士さんによる現場確認に立ち会う
現場確認といっても、これから民泊をやろうと思っている場所に消防士さんがお越しくださるだけです。
住宅用火災警報器がきちんと設置されているかを確認してもらいます。私たちの場合、お二人でお見えになりました。
【5】「適合通知書」が完成した連絡をもらう
1週間程度で書類が完成した旨の電話連絡がありました。
【6】消防署まで取りに行く
最寄の消防署まで書類を取りに行きました。書類はペライチでシンプルでした。
まとめ
ここまで民泊届出で必要になる書類「消防法令適合通知書」について解説してきました。これで民泊開始に近づきましたね。ではまた。