移住

【移住】不動産保有期間中にかかる税金の種類は?固定資産税って?

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困ったさき
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不動産を持つようになったらどんな税金を払うんだろう?

理想の家を見つけて購入することになった!そういえば不動産を持っている時に税金ってかかるんだろうか?かかるとしたらどんな種類があるんだろう?お金が絡むことだし事前に知っておきたいですよね。

そこで実際に古民家を購入した筆者が不動産保有期間中にどのような税金を支払う必要があるのか解説します。

この記事では、不動産に関する税金一覧、固定資産税の概要、都市計画税の概要、どれくらいの金額がかかるのかをご紹介しています。

これで不動産保有期間中の税金が理解できるようになりますよ!知識をつけて不動産購入に踏み切りましょう。

不動産に関する税金一覧

不動産に関連する主な税金を取引の流れにそって分類すると以下のようになります。

【買う時】

  • 売買契約書作成…印紙税
  • 所有権取得…不動産取得税
  • 登記申請…登録免許税

【持っている時】

  • 固定資産税
  • 都市計画税(地域による)

【売る時】

  • 売買契約書作成…印紙税
  • 代金受領…所得税
  • 登記申請…登録免許税
  • そのほか相続税、贈与税など

この記事では保有期間中にかかる税金を解説したいので【持っている時】の税金2種類(固定資産税、都市計画税)について取り扱います。

【買う時】の税金は物件購入の際、結構大きな出費となるのであらかじめ知っておくと安心です。以下の記事で解説しています。

【移住】必要経費に入れよう!不動産購入時にかかる3つの税金気に入った物件をいよいよ購入する時がきたものの、必要経費も気になりますよね。特に不動産購入に関連する税金は想像以上に大きな金額です。そこで気になる税金を列挙してみました。この記事では、不動産購入時にかかる税金の種類、それぞれの特徴をご紹介しています。これで不動産を買う時、どんな税金がかかるのか把握できますよ!...

【1】固定資産税

概要

不動産を保有している時にかかる代表的な税金が固定資産税です。

固定資産税は毎年1月1日現在の不動産(土地、家屋)、償却資産(機械など)の保有者に課せられる市町村税です。

税金を納める人は1月1日(賦課期日)現在において所有者として固定資産税台帳に登記、登録されている人とされています。注意ですが、登記されていない不動産についても補充台帳により結局課税されることになっています。

1月1日現在の持ち主に課せられる税金なので、たとえ年の途中で不動産を手放したとしても一年間の支払い義務があります。逆に年の途中で不動産を購入した人に納税義務はありません。

ただし実際のところは固定資産税分の料金を日割り計算して、物件代金に上乗せすることが多いです。とはいえあくまで納税義務者は1月1日の所有者となります。

どれくらいの金額がかかる?

固定資産税は以下の計算式で求められます。

固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×税率

税率は自治体により異なることがありますが1.4%が一般的です。

じゃあ固定資産税評価額ってなに?が気になりますよね。

ざっくり言うと文字どおり「固定資産を評価するための公的な価格」になります。ただし固定資産税評価額は、固定資産税のみならず登録免許税、不動産取得税、相続税などにも用いられる価格です。

固定資産税評価額の具体的な数字については「公示地価」の70%程度になるように設定されています。

「公示地価」とは国土交通省が全国の一定の場所について1月1日時点での金額を評価したもので、毎年3月に発表されます。新聞などで目にしたことがある人も多いと思います。

つまりこう言い換えることもできます。

固定資産税評価額=毎年3月に発表済の「公示地価」×70%程度

ちなみに同一人物が所有する固定資産の課税標準の合計が以下の場合は課税されません。

  • 土地→30万円未満
  • 家屋→20万円未満
  • 償却資産→150万円未満

固定資産税の特例のこと

固定資産税には特例があります。

土地について

固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×税率

先程と同じ計算式をのせました。

計算式の「課税標準」部分について以下の特例があります。結果的に税金が安くなるってことです。

  • 200㎡以下の部分「小規模住宅」6分の1に軽減
  • 200㎡を超える部分「その他の住宅用地」3分の1に軽減

例えば一戸建てのおうちの敷地が300㎡あったとして、200㎡分が「小規模住宅」残りの100㎡が「その他の住宅用地」に当てはまるというわけです。

家屋について

新築住宅(家屋部分)にかかる税額が以下の要領で2分の1に減額されます。

  • 一般住宅→新築の翌年から3年間
  • 3階以上の耐火、準耐火構造住宅→新築の翌年から5年間

※範囲は床面積120㎡までの部分。

※床面積が50㎡以上280㎡以下で居住部分が全体の2分の1以上の新築住宅に限る。

ここで注意ですが、減額されるのは「税額」です。

固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×税率

この計算を済ませたあとに2分の1減額になるわけです。そう考えると新築の特例は大きいですね。

【2】都市計画税

都市計画税とは原則「市街化区域内」の所有者に課せられる市町村税です。

主に都市計画事業などに必要となる費用に充てられるために回収されるそうです。都市部に多い税金です。

徴収については固定資産税と合わせて行われます。特に自分から手続きをする必要はありません。

税額の計算方法は固定資産税とほぼ同じで、税率は最大0.3%です。

まとめ

理解したさき
理解したさき
不動産を持っている時には固定資産税が必ず課税されることが分かった!

ここまで主に固定資産税について解説してきました。不動産保有期間中にかかる税金の代表でしたね。では今日はこのへんで。

ABOUT ME
さき
▼さき(妻)▼海のある町で育ち、現在は湖畔で生活中 ▼当ブログでは田舎暮らしの工夫や発見を気ままに発信中 ▼ヤギのお世話が好き