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【移住】記入例も!建物取り壊し後は役所へ家屋滅失届を出そう

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困ったさき
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敷地内の建物を取り壊したけど、役所に報告って必要あるのかな?

古民家を購入すると母屋のほかに倉庫や物置など、付属の建物が付いてくる場合があります。これらは老朽化などにより物件購入後、取り壊してしまうことも考えられます。

その際、市町村役場へ提出が必要な書類が「家屋滅失届」です。聞き慣れない書類で申請方法や書き方が分からないですよね!

そこで実際に敷地内の倉庫を取り壊し、手続きを完了した筆者が解説します。

この記事では、家屋滅失届の概要、提出不要なパターン、記入例などをご紹介しています。

これで家屋滅失届の基礎知識~実際の提出方法まで一気に分かるようになりますよ!

「家屋滅失届」って何?

概要

「家屋滅失届」とは、建物を取り壊した際に、建物が存在していた市町村役場へ提出する書類のことです。火災で建物が消失したり、解体工事を行った際なども同様の手続きが必要です。

手続きといっても役所へ行って、用紙を記入するだけなので、難しいことはありません。

市町村により異なりますが、大体は固定資産税を担当している課を訪ねます。私が住む茨城県行方市の場合は税務課でした。

家屋滅失届を提出することにより固定資産税が変わってくるので、届け出の必要があるんですね。

提出不要のパターンを解説

ただし、以下の場合は「家屋滅失届」の提出の必要はありません

  • 法務局ですでに「建物滅失登記」を完了している。

実は建物を取り壊した際、まずは市町村役場より先に法務局へ報告するのが通常の流れです。

というのも、建物を取り壊してから1か月以内に取り壊しの登記申請を行わないと、不動産登記法に抵触し10万円以下の過料(刑罰とは異なり行政上支払わせる金銭)を課せられてしまうのです。

実際は1か月過ぎてもそのような請求はないようです。我が家も登記申請まで1か月を過ぎてしまいました……。(小声)

そんな大切な手続き「建物滅失登記」の申請方法については、以下の記事でご紹介中です。

【移住】自分で法務局へ!建物滅失登記・建物表題変更登記の方法建物滅失登記と建物表題変更登記を自分で行いたいけど、どうやるの?自宅の敷地内にある建物(居宅、倉庫、物置など登記されている建物)を取り壊した際には、法務局への申請が必要となります。具体的には「建物滅失登記」もしくは付属建物滅失による「建物表題変更登記」と呼ばれています。依頼すれば土地家屋調査士が代行してくれる作業ですが、きちんと書類を集めれば自分でできます。そうであれば自分で行いたいですよね!そこで実際に自分で申請を行った筆者がその方法を解説します。この記事では、申請が必要な場面、建物滅失登記と建物表題変更登記の違い、必要な書類、書類の書き方をご紹介しています。これで費用をかけずに自分で建物滅失登記と建物表題変更登記ができるようになります!...

つまり、この記事のメインテーマである「家屋滅失届」は、法務局での「建物滅失登記」を完了していれば不要な手続きとなります。法務局が自治体と連携して情報共有をしてくれるからなんだそうです。

ただしここで注意です!

自治体によっては、法務局の手続きを経ても「家屋滅失届」が必要な場合があります。お住まいの市町村ホームページをご確認下さい。大抵、法務局で手続き済みの方は申請不要とかなんとか書いてあります。

ちなみに私が住む地域では、法務局のほか、市役所への提出も必要なパターンでしたので、市役所の税務課へも足を運びました。

「家屋滅失届」の書き方

ここからは書き方の説明に入ります。使う見本は茨城県行方市のものです。

赤枠内は、実際に市役所へ足を運んだ人の名前や住所を書きます。

夫婦でお住まいの方は旦那さんが不動産の名義人になっていることが多いと思いますが、申請者が奥さんであれば奥さんの情報を書きます。

青枠内は、不動産の所有者を記載します。全部事項証明書(法務局で取得)に記載された不動産の所有者を確認します。

緑枠内は、詳細は全部事項証明書(法務局で取得)を見ながら記載します。こちらがないと情報が分からず埋められないので、取得していない方は法務局で取得するとよいです。

黄色丸内の「滅失年月日」については、大体で大丈夫です。

というのも、こちらの滅失年月日は大切な日にちになるので、後日法務局と市役所でやり取りがなされ、正しい情報は法務局から得るんだそうです。

逆に言えば、市役所での手続き(家屋滅失届)は大体の日付でOKでも、法務局での手続きの際は、必ず正確な日付が必要になります。

これについては、先ほどもご紹介した以下の記事で詳しく解説していますので、どうぞ。

【移住】自分で法務局へ!建物滅失登記・建物表題変更登記の方法建物滅失登記と建物表題変更登記を自分で行いたいけど、どうやるの?自宅の敷地内にある建物(居宅、倉庫、物置など登記されている建物)を取り壊した際には、法務局への申請が必要となります。具体的には「建物滅失登記」もしくは付属建物滅失による「建物表題変更登記」と呼ばれています。依頼すれば土地家屋調査士が代行してくれる作業ですが、きちんと書類を集めれば自分でできます。そうであれば自分で行いたいですよね!そこで実際に自分で申請を行った筆者がその方法を解説します。この記事では、申請が必要な場面、建物滅失登記と建物表題変更登記の違い、必要な書類、書類の書き方をご紹介しています。これで費用をかけずに自分で建物滅失登記と建物表題変更登記ができるようになります!...

建物を取り壊した背景

話はそれて余談になりますが、私たちがなぜ建物を取り壊すことになったか書いておきます。

住まいに古民家を選ぶと、家屋はもちろん敷地も広いことがほとんどだと思います。

そうすると敷地内にはメインの生活の場となる居宅のほか、倉庫、物置、動物小屋、炊事場などが付属している場合があります。(田舎のおうちをイメージしてもらえれば。)

実際私の住まいもそのような状況です。

付属の建物はなかなか老朽化が進んでいるものもあります。柱が斜めになっていたり、屋根が剥がれて雨漏りしていたり。そこで、判断したいのが「建物を取り壊すか、壊さないか」。

結局購入した物件には、一棟倒れそうな物置があったので、不動産屋さんに取り壊しをお願いすることにしたのでした。

さすがに不動産屋さんも取り壊しに関する行政手続き登記手続きまではお世話してくれませんので、物件取得後に建物取り壊しを行った場合、今回ご紹介したような手続きはご自身でやることになると思います。

もしくはお近くの土地家屋調査士さんがこの手の話に詳しいですよ。

まとめ

理解したさき
理解したさき
建物を取り壊した後に必要な手続きが分かった!

ここまで建物を取り壊した際に必要となる「家屋滅失届」についてご紹介してきました。

法務局へ登記申請したあとは、自治体により必要なステップが異なりますので、ぜひ市町村のホームページやお問合せで確認してみてください。ではまた。

ABOUT ME
さき
▼さき(妻)▼海のある町で育ち、現在は湖畔で生活中 ▼当ブログでは田舎暮らしの工夫や発見を気ままに発信中 ▼ヤギのお世話が好き