新しく物件を購入したら自己申告により各都道府県へ申請し、不動産取得税を支払う必要があります。しかし、物件を取得してからすぐに取り壊した建物があった場合でも不動産取得税はかかるものなのでしょうか?分からないですよね!
そこで実際に物件取得後、建物を取り壊した筆者が経験談をお伝えします。
この記事では、不動産取得税がかかってしまった事例、課税された理由、不動産取得税の基礎知識をご紹介しています。
これで取り壊し予定(もしくは取り壊し済み)の建物に課税された不動産取得税を払うべきか、払わなくてよいか分かるようになります!
不動産取得税がかかった事例はコチラ
この記事では私たちの事例をもとに解説を進めていこうと思います。
結論からお伝えすると私たちは不動産取得後、数か月で敷地内の建物を一つ取り壊しましたが、不動産取得税がかかりました。建物取得以前から取り壊しが確定していましたが、それでも課税対象になりました。
通常、取り壊すことを前提として建物を取得し、取得後使用することなくすぐ取り壊した場合、不動産ではなく「動産」として取り扱われます。つまり、不動産取得税の課税対象から外れることになります。
※ただし認められるためには、建物が本当に取り壊されたという証明(例えば滅失の登記事項証明書)などが必要になります。不動産取得税を課税するのは物件が所在する都道府県で、各県により違いもあります。建物滅失登記については以下の記事でご紹介中です。
ここまでの説明だと、私たちの事例は課税されないパターンに当てはまりそうです。理由は、以下の二点にあてはまっているからです。
- 取り壊すことを前提として物件を取得している。
- 取得後数か月以内に使うことなく実際に建物を取り壊した。
ですが、課税対象になってしまいました。理由はなぜなのでしょう?
課税対象になった理由
結論からお伝えすると「抵当権」が関係していました。
抵当権(ていとうけん)とは、住宅ローンを組まれた方なら必ず目にしたことがある言葉だと思います。
住宅ローンとは簡単にいうと金融機関(銀行・信金など)から借金をし、分割して一定期間内に返済する仕組みです。ただし、何らかの理由で借金を返済できなくなった場合、金融機関は物件そのものを誰よりも優先して取得できる権利を持っているのです。それが「抵当権」です。
抵当権は、債権の履行を確実にすることを目的とした担保物件の一つです。抵当権を有する債権者は、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。
話は戻って、私たちに不動産取得税がかかったのは「抵当権」が取り壊し建物に付いていたからなのです。
「抵当権が付いている」ってどうやってわかるの?についてですが、それは法務局で取得できる全部事項証明書(権利部・乙区)を見れば分かります。そこに銀行名が書かれているはずです。
全部事項証明書の構成などは以下の記事で解説中です。
一点注目したいのは、取り壊し建物が全部事項証明書の中でいう「主である建物」ではなく「付属建物」だった点です。私たちが取り壊したのは母屋(主である建物)に付属する倉庫(付属建物)でした。
抵当権は「主である建物」「付属建物」どちらも含まれた状態で設定されたため、後から建物を取り壊したとしても課税対象になったようです。ちなみにこれは茨城県の県税事務所の判断だったので、県によって違いがあると思います(県税事務所の職員が「我々の県では~」という言い方をしていたので)。
ちなみに私たちが行った以下の工夫をお伝えしてみても課税は変わらないとのことでした。ぐすん。
- 住宅ローンの審査時点で、銀行には取り壊し予定の建物(倉庫)があると伝えており、融資の審査対象からはあらかじめ外されていた。
- 建物取り壊し後、法務局にて付属建物滅失の届出を完了していた。
以上が、建物取り壊し済みでも不動産取得税が課税された理由でした。
不動産取得後すぐに建物を取り壊す予定がある方で、住宅ローンを組むなど「抵当権」設定の予定もある場合は事前に県税事務所などへ相談してみるといいかもしれません。
不動産取得税の基礎知識
ここまで不動産取得税のイレギュラーパターンをご紹介してきましたが、そもそも不動産取得税とは何かを少しだけ話して終わりにします。
不動産取得税とは、不動産(土地・建物)を取得した際に課税される都道府県税です。
物件取得後60日以内に自己申告で物件所在地の都道府県へ報告する必要があります。無事手続きが済むと県から税金の納付書が送付されてくるので、不動産取得税を納めることができるようになります。
不動産取得税については以下の記事で詳しく解説していますのでご覧下さい。
まとめ
ここまで不動産取得後に建物を取り壊した場合、不動産取得税はかかるのか?かからないのか?どういったパターンで私たちは課税されたのか、をご紹介してきました。
複雑になってしまった部分もありますが、同じような状況の方の参考になれば嬉しいです。ではまた。