土地や家を購入し、めでたく新居住まいが始まった!……はいいものの、すっかり忘れ去られがちな税金があります。それが不動産取得税です。自己申告制なので自ら動く必要がありますが、どうやって申請するのか分からないですよね。
そこで古民家を購入後、実際に不動産取得税を支払う手続きを行った筆者が経験をもとに解説します。
この記事では、不動産にまつわる税金、不動産取得税の概要、申請方法、申請書の書き方をご紹介しています。
これで不動産取得税について理解が深まりますよ!
不動産にまつわる税金にはどんな種類がある?
この記事のメインテーマ「不動産取得税」を説明する前に、不動産にまつわる税金についてざっくりご紹介しておきます。
これを知っていると、どの段階で何の税金がかかるのか俯瞰して分かるので、家計管理や人生設計をする際など、なにかと役立ちます。
税金がかかるシーンは、大きく以下の3パターンに分けて考えます。
【1】不動産を購入したとき
- 印紙税
- 不動産取得税(今回のメインテーマ)
- 登録免許税
【2】不動産を保有しているとき
- 固定資産税
- 都市計画税
【3】不動産を売却したとき
- 印紙税
- 所得税
- 登録免許税
上記のほか、消費税、相続税、贈与税、事業税などが考えられます。
「不動産取得税」とは?
本題に入ります。
不動産取得税とは文字どおり、国内で不動産を取得した場合に課せられる都道府県税です。ここで言う不動産とは、すべての土地や建物を指します。
「不動産を取得した場合」とはどんな具体的にどういったシーンなのでしょう?主に以下の2パターンが挙げられます。
- 家屋の建築、家屋の増改築
- 売買・交換・贈与による取得
※注意:相続による取得は課税されません。
私たちは古民家を不動産屋さんから購入しましたので、上記でいう「売買」にあたり、不動産取得税がかかることになります。
つまり難しいことは考えず、普通に家を買ったらかかるものだと理解してもらっていいかと思います。
ただし、一定金額に満たない場合は課税されないこともあるので、詳しくは各県の県税事務所へ相談or各県の県税ガイドブック(県税便利帳、県税のしおりetc呼び方はさまざま)が参考になります。
一家に一冊持っておくと便利ですよ!
ちなみにこの税金を徴収するのは、「不動産の所在地」の都道府県であって、自分が住んでいる住所地の都道府県ではありません。
例えば私たちの場合、不動産の所在地(新しく家を買った場所)は茨城県でしたので、茨城県へ「不動産取得税」を納めることになります。
申請方法は?
「不動産取得税」は、不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出する必要があります。
提出先は、以下のどちらかです。
- 不動産所在地を管轄する市町村の固定資産税担当課
- 県税事務所
私は県税事務所へ提出しました。
ちなみにこの税金、さきほども書いたように60日以内に自己申告する必要があります。
申告しないで忘れていると、どこかのタイミングで必ずやっていなかったことに気が付きます。(例えば、県税事務所から問合せがくるとか、急に請求書が送られてくるなど。)
急な問合せにビックリしないためにも(お役所の方のためにも?)忘れず自己申告してあげましょう。
申請書の書き方例
申告書の書き方は、記載か所も少なく難しくありません。
まず、「不動産取得申告(報告)書」を用意します。必要な書類は、1枚だけです。
茨城県の場合、県のホームページから様式がダウンロードできますので、プリントアウトします。
赤枠内は、個人情報を記載します。マイナンバーが必要になりますので準備しましょう。前所有者の名前や住所が分からない場合は、登記(全部事項証明書/法務局で取得可能)を確認します。
ちなみに書類に記載する「不動産取得者」と「申告しに行く人」が別人の場合、注意が必要です。
「不動産取得者」の運転免許証コピー(身分証明書)が求められますので、事前に準備してから出かけましょう。「申告しに行く人」の本人確認もされますが、こちらは現地で見せるだけでOKです。
青枠内は、登記(全部事項証明書)を見ながら埋めていきます。土地と家、それぞれ地積や床面積を登記のとおり記載します。
緑枠内は、特例に当てはまる方が記載する部分です。対象物件を取得した場合は、減税されることがありますので、よく読んで当てはまるか確認します。耐震物件かどうか、小規模住宅に当てはまるかどうかなどがポイントになります。
ここまでできたら、県税事務所へ提出して手続き完了です。
後日、県税事務所から送付される納税通知書に従い納税します。
まとめ
ここまで不動産を取得してから60日以内に県税事務所へ自己申告が必要な不動産取得税について解説してきました。
提出書類も一種類だけと簡単なので、忘れないよう早めにやっつけてしまいましょう。ではまた。